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緑化に関する制度「工場立地法」

現在、国や地方公共団体では環境保全や地球温暖化への対策として「緑化」の推進を図るべく、様々な制度を設けています。

今回は企業への「緑化」に関わる法律で、経済産業省により定められた「工場立地法」をご紹介いたします。


工場立地法とは?

「工場立地法」は、工場を建てる際に、周囲の生活環境に悪影響を及ぼすことなく調和を保てるように、特定の条件にあてはまる工場に対して適用される法律です。

対象となる工場の業種は「製造業」「電気供給業」「ガス供給業及び熱供給業」(※水力発電所、地熱発電所および太陽光発電所は除く)です。規模は、敷地面積が9,000㎡以上、建築面積:3,000㎡以上で、どちらかに該当する規模の工場が対象になります。

どんな規定があるのか?


上記の規模に当てはまる工場の場合、「生産施設面積」「環境施設面積」「緑地面積」の3つをそれぞれ一定の割合で工場の敷地内に設置する決まりがあります。

①生産施設面積

製造の際に使われる機械などが設置されている工場や屋外プラントは「生産施設」に該当します。割合は敷地の30~65%となっていて、業種によって異なります。

②緑地面積

木や草花、芝などが植えられている区画は「緑地」に該当し、敷地の20%以上となっています。生産施設の屋上や壁面を緑化することで、緑地面積の25%までであれば「緑地面積」としてカウントされます。

駐車場緑化 三光社

③環境施設面積

「環境施設」とは、下記のような種類が該当します。

・修景施設(噴水、池、滝、彫像、つき山、石組、日陰棚、灯籠など)
・屋外運動場(野球場、陸上競技場、サッカー場、テニスコート、プールや、それらに付属する観覧席、更衣所、シャワー室など)
・広場(オープンスペースで公園的に整備されたもの)
・屋内運動施設(体育館、屋内テニスコート、屋内プール、武道館、ジムなど)
・教養文化施設(美術館、音楽ホールなど)
・雨水浸透施設
・太陽光発電施設
・調整池(美観などの面で、公園的な形態をととのえているもの)
・緑地

これらの環境施設面積の割合は、敷地面積の25%以上となっています。環境施設には「緑地」も含まれているので、②の「緑地面積」とあわせて25%以上ということになります。

基準を守らない場合には罰則もある


工場立地法の対象となる工場が「生産施設面積」や「環境施設面積」「緑地面積」の基準を守らない場合や、条件に当てはまる工場にもかかわらず届出をしない場合は、是正勧告が行われます。

是正勧告に従わないと、工場の設計計画に対する変更命令があり、それに違反すると罰則が適用されるようです。

まとめ


「工場立地法」は、国が定めた基準の他に、都道府県が定めた基準(都道府県準則)と、市が定めた基準(市準則)があります。

都道府県準則と市準則は、国が定めた基準の範囲内であれば、環境施設面積や緑地面積の割合を変更することが可能です。

工場の新設計画の際には、所在する都道府県や市が定めた地域準則を守る必要がありますので、忘れずに確認をおこなうようにしましょう。