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都市緑地法「緑の基本計画」

前回に引き続き、企業の「緑化」に関わる制度をピックアップしました。今回は国土交通省により定められた「都市緑地法」の中の「緑の基本計画」をご紹介いたします。


都市緑地法とは?

都市における「緑地の保全」や「緑化の推進」のための仕組みを定めた法律です。

良好な都市環境をかたちづくり、人々が健全で文化的な生活を確保できるように貢献することを目的としています。

都市緑地法「緑の基本計画」について


「緑の基本計画」は、都市緑地法に基づいて策定する計画制度です。これは市町村が、緑地の保全や緑化の推進に関して、将来像、目標、施策などを定めるものです。

計画は市町村が策定します。法律に基づき、官民の連携・協働による事業や、市民・企業の緑化活動など幅広い内容を含めることができます。

住民や企業が行政と一体となって計画の実現に取り組んでいけるよう、計画の策定の際には多方面からの意見を反映できるような方法(例えば公聴会の開催など)をとります。更に計画は公表するよう努めることになっています。(現在インターネット上で様々なし自治体の計画が公表されています)

計画を策定した市町村は、施策や取り組みを計画に基づき展開します。

「緑の基本計画」で定めること


・緑地の保全及び緑化の目標

・緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項

・地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針
 その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項(注)

・特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項

・緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域 であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべ き地区並びに当該地区における緑地の保全に関 する事項

・緑化地域における緑化の推進に関する事項

・緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項

注)緑の基本計画に都市公園の整備の方針を定めた場合には、緑の基本計画に即して都市公園を設置するよう努めることとされています。(都市公園法第3条第2項)

※詳細は『国土交通省』のサイトをご確認ください。https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000075.html

「緑の基本計画」においての企業の役割


「都市緑地法」に基づいて策定する「緑の基本計画」ですが、企業にとってはどのような関わり方があるのでしょうか?

現在私たちが快適な生活環境を確保するとともに、自然環境を保全していくためには、緑地保全・緑化推進の緊急性が高まっていると言われています。

そんななか、地方公共団体では「都市緑地法」に基づき緑地保全・緑化を推進するにあたり、 財政負担を抑えつつ効率的・効果的に取り組みたいと考えているようです。

そこで、企業と行政が連携することで財政負担を軽減し、緑地保全・緑化推進などの施策を補強するという手法が挙げられています。

また、企業側の視点で考えると「緑の基本計画」に参画することには大きなメリットもあります。

まず緑化活動を通じて地域住民との融和が図られ、地域の活力を高めることができます。

更に、緑化活動などの地域活動への参画は自らの企業イメージを向上させるばかりでなく「CSR(企業の社会的責任)」や「CSV(共通価値の創造)」を広く社会に普及することにつながるというメリットがあります。

まとめ


企業が「緑の基本計画」に参画することは企業と行政、双方にメリットがあると言えそうです。

具体的にどのような施策を進める必要があるのか?各地方公共団体での計画は様々です。

まずは自社の所在地の行政へ、どのような計画を策定しているのか?今後どのような施策を進めるのか?を確認してみてはいかがでしょうか。