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「緑化の義務」について

現在、国や地方公共団体では環境保全や地球温暖化への対策として「緑化」の推進を図るべく、様々な制度を設けています。特に都市部では、ヒートアイランド対策を目的としてビルの屋上緑化・壁面緑化を義務づける条例もあります。今回は都府県での「緑化の義務」をピックアップしました。建物の新築や増築をご検討中の皆さまのご参考になればと思います。

緑化の推進のための義務づけ


①東京都

<緑化計画書制度>敷地面積1,000平方メートル以上の民間施設(公共施設は250平方メートル以上)を対象として、「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき、新築や増築をする際に一定基準以上の緑化を義務づける制度です。

敷地面積から建築面積を差し引いた面積の2割以上。人が出入りすることができる利用可能な屋上面積の2割以上の緑化を義務づけています。

詳しくは「東京都環境局」のホームページをご確認ください。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/green/plan_system/report.html#nagare

②埼玉県

<緑化計画届出制度>敷地面積3,000平方メートル以上の新築・改築・増築などを対象として、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により「緑化計画の届出」を義務づけるものです。

緑化方法は、樹木、芝等の地被植物、コケ類、多肉植物類、ツル植物などを用いて、敷地、建築物上、壁面を緑化することによりおこないます。

緑化計画届出制度が除外になる区域もあります。詳しくはホームページでご確認ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/ryokukakeikakusyo.html

③京都府


<京都府地球温暖化対策条例>京都府が温室効果ガス排出量削減を目標とする中で、府内の市街化区域のうち、知事が市町村長と協議して定めた地域(特定緑化地域)内の敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築が対象の条例です。

建築確認申請より前に「緑化計画書」を提出し、工事完了後に写真を添えて完了届を提出する必要があり、従わないときは勧告や公表等の措置がとられます。

詳しくは京都府のホームページでご確認ください。

https://www.pref.kyoto.jp/greenroof/

④大阪府

<大阪府自然環境保全条例に基づく建築物の敷地等における緑化を促進する制度>敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築または増築を行う場合、規則で定める緑化基準に沿った緑化と、緑化計画書及び緑化完了書の届出を義務付けるものです。

地上部の緑化の他に建築物上の緑化基準として、利用可能な屋上面積の20%以上を緑化することが定められています。

地上部と建築物上でそれぞれ緑化が困難な場合、同じ面積を地上部と建築物上とで振り替えることも可能です。また、地上部の緑化面積には「壁面緑化」の延長×1mの面積も算入できるようです。

適用除外になる区域もありますので、詳しくはホームページをご確認ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/midori/ryokkaseido/todokede.html

⑤兵庫県

<環境の保全と創造に関する条例>市街化区域内において建築面積1,000平方メートル以上の建築物を新築・改築・増築しようとする場合、条例で定める緑化基準に従い、緑化に関する計画を作成し届け出なければいけないというものです。

建築物の利用可能な屋上面積の20%以上を緑地として確保することが定められています。その際に建築物上の太陽光発電パネルは、その面積の50%を緑地とみなすことができます。屋上の他に壁面なども活用して緑化をおこないます。

建築確認申請より前に「緑化計画書」を提出し、工事完了後に写真を添えて完了届を提出する必要があり、従わないときは勧告や公表等の措置がとられます。

詳しくは兵庫県のホームページをご確認ください。

https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/taiki/leg_179/leg_321/leg_2826



まとめ


以上が各都府県で定められている「緑化の義務」です。建物を新しく建てる場合だけでなく、増改築する場合にも関わってくるものです。

建築の計画を立てている事業主の皆さまは、施工管理会社さんや都府県庁へ事前に緑化に関する決まりを確認されておくと安心だと思います。